キャリアアップ助成金(処遇改善コース)
投稿日 : 2014/09/30(Tue) 10:47
投稿者 黒野晃司税理士事務所
 有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

主な受給要件
 助成金(コース)は、ガイドライン( https://www.rosei.jp/readers/data/glossary/201303/gaidelines.pdf )に沿って、「対象労働者」に対して「キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定」と「賃金テーブルの改訂」の措置を実施した場合に受給することができます。

1 対象労働者
 本助成金(コース)における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する労働者です。
(1)有期契約労働者
(2)無期雇用労働者
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
 ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
3 賃金テーブルの改訂
 2のキャリアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金テーブルを次の(1)〜(5)のすべてを満たして改定すること。なお、職務評価加算の対象となるためには(6)も満たしていること。
(1)対象労働者に対して実際に支給する基本給の金額ごとに区分した賃金テーブル(月給、日給、時給のいずれでも可)が作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用していたこと
(2)(1)の賃金テーブルを2%以上増額改定すること
(3)(2)の改定後の賃金テーブルを、対象労働者すべてに適用したこと
(4)改定された賃金テーブルの適用後、6か月を経過したこと
(5)支給申請日において改定された賃金テーブルの適用が継続していること
(6)処遇改善について職務評価を経て行う場合、雇用するすべての有期契約労働者等を対象に職務評価を実施していること
 なお、職務評価の手法については、「単純比較法」、「分類法」、「要素比較法」、「要素別点数法」のいずれの手法を用いてもよいこと
 ただし、「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事を「業務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理すること)を行うことが必要であること

受給額
1 本助成金(コース)の支給額は、賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり7,500円(1万円)です。
2 ただし、1年度1事業所あたり100人までを上限とします。
3 なお、職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、職務評価加算として1事業所当たり7万5,000円 (10万円)を加算します。
     注 ( )内は中小企業事業主の場合
 ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に、職務評価を活用して処遇改善を行った場合は、職務評価加算として1事業所当たり15万円(20万円)を加算します。

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