キャリアアップ助成金(人材育成コース)
投稿日 : 2014/08/30(Sat) 09:54
投稿者 黒野晃司税理士事務所
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。

主な受給要件
 本助成金(コース)は、ガイドライン( https://www.rosei.jp/readers/data/glossary/201303/gaidelines.pdf )に沿って、「対象労働者」に対して「キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定」「職業訓練計画の認定」「訓練の実施」のすべての措置を実施した場合に受給することができます。

1 対象労働者
 本助成金(コース)における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する労働者です。
(1)申請事業主が雇用するまたは新たに雇い入れる次の[1]または[2]に該当する労働者。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて[1]または[2]として取り扱われます。
[1]有期契約労働者
[2]無期雇用労働者
(2)紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
 ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
3 職業訓練計画の認定
 キャリアアップ計画の認定後(または同時)に、対象労働者に対して次の(1)〜(3)の要件に該当する訓練を実施するための「職業訓練計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けること
(1)[1]OFF-JTのみの訓練(以下「一般職業訓練」という)、または、[2]OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練(以下「有期実習型訓練」という)であること。ただし、上記1の新たに雇い入れた労働者を対象とする訓練については、原則、有期実習型訓練に限ります。
(2)一般職業訓練の場合、訓練時間が20時間以上の訓練であること
(3)有期実習型訓練の場合、以下の[1]〜[4]のすべてを満たしていること
[1] 実施期間3か月以上6か月以下の訓練であること
[2] 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
[3] 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
[4] 訓練修了後にジョブ・カード様式4(評価シート)により職業能力の評価を実施すること
4 訓練の実施
 3によって認定された職業訓練計画に基づいて、対象労働者に対する訓練を実施すること

受給額
1 本助成金(コース)は、訓練の種類に応じて1訓練コース支給対象者1人あたり 下表の支給額の合計がまとめて支給されます。
訓練の種類 助成対象 支給額
OFF-JT 賃金助成 1時間あたり500円(800円)
訓練経費助成 経費助成:1人あたり
訓練時間数が100時間未満 7万円(10万円)
訓練時間数が100時間以上200時間未満 15万円(20万円)
訓練時間数が200時間以上 20万円(30万円)
※実費が上記を下回る場合は実費を限度とする。
OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円(700円)
     注 ( )内は中小企業事業主の場合
2 ただし、1年度1事業所あたり500万円を上限とします。

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