キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)
投稿日 : 2014/08/13(Wed) 09:02
投稿者 黒野晃司税理士事務所
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。


主な受給要件
 本助成金(コース)は、ガイドライン( https://www.rosei.jp/readers/data/glossary/201303/gaidelines.pdf )に沿って、「対象労働者」に対して「キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定」と「正規雇用等への転換等の実施」の措置を実施した場合に受給することができます。

1 対象労働者
 本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者、あるいは申請事業主がその事業所で受け入れている(3)の派遣労働者です。
(1)有期契約労働者
 有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者
(2)無期雇用労働者
 無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者
(3)派遣労働者
 申請事業主の派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業している派遣労働者
(4)有期実習型訓練修了者
 申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了(総訓練時間数のうち、OFF-JT及びOJTの受講時間数が、支給対象と認められた訓練時間数のそれぞれ8割以上あること。)した有期契約労働者等(ただし、無期雇用に転換する場合は通算雇用期間が3年未満の者に限る)
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
 ガイドラインに沿って、「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
3 正規雇用等への転換等の実施
 2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)〜(5)のすべてを満たす措置を実施すること
(1)対象労働者の種類ごとに次の[1]〜[3]のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
   [1]有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること
   [2]無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
   [3]派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること
(2)(1)[1]〜[3]の制度の適用後6か月を経過したこと
(3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
(4)支給申請日において(1)[1]〜[3]の制度を継続していること
(5)(1)の制度のうち、無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上昇給していること

受給額
1 本助成金(コース)は、次の額が支給されます。
平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に転換等した場合は、次の額が支給されます。
適用内容     支給対象者1人あたり支給額 支給対象者が母子家庭の   派遣労働者を直接雇用した場合
                      母等・父子家庭の父の場合
有期労働から正規   40万円(50万円)    10万円加算          10万円加算
雇用への転換等
有期労働から無期   15万円(20万円)     5万円加算            /
雇用への転換等
無期労働から正規   25万円(30万円)     5万円加算          10万円加算
雇用への転換等
        注 ( )内は中小企業事業主の場合

2 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。
 ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、1年度1事業所あたり15人まで(無期雇用への転換等は10人まで)を上限とします。

(参考)
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/topics/taisaku/yama1.pdf

- WEB PATIO -