認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のご案内
投稿日 | : 2014/07/10(Thu) 16:02 |
投稿者 | : 黒野晃司税理士事務所 |
金融機関から金融支援を受ける場合は、総額300万円を上限として、その2/3まで国からの補助金が受けられます。
金融支援とは以下のような内容です。
1.条件変更等
金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、DDS、債権放棄
2.融資行為
(1)借換融資
同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化
(2)新規融資
新規での貸付実行
補助金の支給に当たっては、経営改善計画の策定と定期的なモニタリング(計画達成状況の報告)が必要となります。
当制度の利用期限は平成27年3月末までとなりますが、申請書類の作成が必要です。
詳細は下記ホームページをご覧ください。
◇〜経営改善の最短距離〜専門家と一緒に経営改善計画書を作ろう!(pdf)
(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/131213KaizenKeikaku01.pdf