臨時福祉給付金について
投稿日 : 2014/07/04(Fri) 16:11
投稿者 黒野晃司税理士事務所
消費税率の引上げに伴い、低所得者や子育て世帯への負担を緩和するため各種給付金が支給されます。
岡崎市の場合、該当すると思われるかたには7月中旬ごろに申請書が送付されます。
受付期間は平成26年7月15日(火)から平成26年12月26日(金)までです。

そのうち、臨時福祉給付金とは
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、所得が低い方への影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金が支給される予定です。
平成26年度分市民税(均等割)が課税されない方が対象です。
ただし、市民税(均等割)が課税されている方の扶養親族である方、生活保護制度の被保護者である方などは対象外です。
原則、平成26年1月1日時点で住民登録が行われている市町村から支給されます。
給付額は、給付対象者1人につき10,000円です。
臨時福祉給付金の支給対象者のうち、老齢基礎年金等、児童扶養手当等の受給者については、1人につき5,000円の加算があります。


市民税(均等割)が課税されない方
・生活保護法によって生活扶助を受けているかた
・障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)のかた
・控除対象配偶者、扶養親族がない場合
  前年の合計所得金額が32万円(※)以下のかた
・控除対象配偶者、扶養親族がある場合
  前年の合計所得金額が、32万円(※)に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて18万9千円(※)を加えた金額以下のかた
  例(妻が扶養親族である場合)
   合計所得金額が 320,000円(※)×2+189,000円(※)=829,000円 以下であれば、均等割はかかりません。

※ 32万円、18万9千円は、お住まいの地域により異なり、愛知県の場合、
名古屋市 35万円 21万円
豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 刈谷市 豊田市 知立市 尾張旭市 日進市 瀬戸市 豊川市 安城市 東海市 大府市 岩倉市 豊明市 清須市 北名古屋市 32万円 18万9千円
その他  28万円 16万8千円
です。

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