経営改善設備
投稿日 : 2014/05/30(Fri) 12:22
投稿者 黒野晃司税理士事務所
○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○レジスターを入れ替える
○古くなった看板などお店の外装をきれいにする
のような、30万円以上の器具備品や60万円以上の建物付属設備を購入予定の場合は、事前にご相談ください。

27年3月31日まで、7%の税額控除などの優遇措置が受けられる場合があります。

適用の要件
1.経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
2.「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
3.「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること


当事務所は、経営革新等支援機関なので、「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」の作成も対応しています。


(参考)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf

- WEB PATIO -