消費税の転嫁対策について
投稿日 : 2014/05/26(Mon) 20:48
投稿者 黒野晃司税理士事務所
以下のような行為は違法です。もし、そのような場面に遭遇したら、「消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談・違反情報の受付窓口」にご相談ください。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/uketukemadoguti.html

1 減額
(1) 大規模小売事業者であるA社は,自社で販売する衣料品等の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日からの消費税率引上げに対応するために,仕入れごとの本体価格の合計に消費税率を乗じ,1円未満の端数を切り捨てた金額を合計した金額を支払う方法を採用することとしていた。

2 買いたたき
(1) 建設業者であるB社は,建築設計等を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置くこととしていた。
(2) C社は,自社が出版する雑誌に掲載する記事の執筆を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,執筆料を据え置くこととしていた。
(3) 家電修理業者であるD社は,顧客から請け負った家電の修理等の作業を個人事業者等(特定供給事業者)に委託しているところ,個人事業者に対して平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置くこととしていた。
(4) 製造業者であるE社は,自社の警備業務を委託している警備業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく消費税込みの委託代金を据え置くこととしていた。
(5) 運送業者であるF社は,運送業務を委託している個人事業者(特定供給事業者)との間で,事前に消費税率引上げ分を上乗せした単価表について合意していたところ,個々の発注の際には,消費税率引上げ分を上乗せしない委託代金を定めていた。

3 利益提供の要請
(1) 大規模小売事業者であるG社は,自社で販売する衣料品等の納入業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日からの消費税率引上げに伴い,自社の費用負担を明確にすることなく,同社の物流センターにある在庫商品の値札付替え及び新値札用シールの貼付作業を要請した。

4 本体価格での交渉の拒否
(1) 大規模小売事業者であるH社は,建設工事を委託している建設業者等(特定供給事業者)に対し,当該事業者との価格交渉において,平成26年4月1日以後も税込価格のみを用いることとしていた。

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