通勤手当の非課税限度額の引上げについて
投稿日 : 2014/10/31(Fri) 17:45
投稿者 黒野晃司税理士事務所
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

改正の内容は、
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
をご覧ください。

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