帳簿書類等の保存期間
投稿日 : 2014/09/22(Mon) 08:37
投稿者 黒野晃司税理士事務所
税法上、事業者は帳簿や書類の保存をする必要があります。
「帳簿」とは、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などをいいます。
「書類」とは、取引等に関して作成した書類の控や受領した書類のことで、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などがあります。

法人の場合
  その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。(本日現在で、1〜6月決算の場合平成20年年以降、7〜12月決算の場合平成19年以降)
  電子取引の場合は、原則として電子データをその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要がありますが、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。
(注) 平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。

個人の青色申告者の場合
7年間保存が必要なもの(現在平成19年以降) 帳簿 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書など 現金預金取引等関係書類
5年間保存が必要なもの(現在平成21年以降) その他の書類

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