一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)
投稿日 : 2021/02/26(Fri) 16:41
投稿者 黒野晃司税理士事務所
1.緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
・2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。

給付額 = 前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円

対象期間 1月〜3月
対象月 対象期間から任意に選択した月

給付対象について
ポイント1
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)
ポイント2
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
注1:「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
注2:給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
注3:一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
注4:飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。
なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になる場合があります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0224

お問い合わせ先
一時支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分〜19時00分(土日、祝日含む全日対応)

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