事業承継税制の災害特例について
投稿日 : 2020/07/20(Mon) 13:11
投稿者 黒野晃司税理士事務所
この度、中小企業庁は、経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の認定中小企業者等が新型コロナウイルス感染症(COVID−19)により、売上が大幅に減少した場合において、同企業者等に対する雇用維持要件や資産管理会社非該当要件の免除等の特例措置(以下「災害特例」という。)を適用することとし、その申請マニュアルを作成いたしましたので、お知らせします。

なお、この災害特例の適用を受けるためには、既認定事業者にあっては、新型コロナウイルス感染症により売上が減少したことを、10月19日(月)までに本社が所在する都道府県知事の確認申請を提出し、確認を受ける必要がありますので、御留意ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/jigyoshokeizeisei30.html

問合せ先
中小企業金融課
経営支援・調整グループ
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1-2 Tel:052-954-6332 Fax:052-954-6924

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