「持続化給付金」受給事業者を対象とした放送受信料の免除について
投稿日 : 2020/07/03(Fri) 15:46
投稿者 黒野晃司税理士事務所
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、新型インフルエンザ特別対策措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言が発出されるなど国民生活および国民経済に甚大な影響が及んでいます。特に、休業要請や外出自粛要請等の影響により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、総務大臣の承認を受けて、次のとおり受信料を免除することとしました。

1.免除する放送受信契約の範囲
 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)
2.免除の期間
 NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html

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