生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
投稿日 | : 2020/05/05(Tue) 15:51 |
投稿者 | : 黒野晃司税理士事務所 |
今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
概要
本支援制度は、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ〜1/2)を受けることができるものです。
対象地域
全国1,647自治体(うち1,642がゼロ(2020年3月末時点))
※国から導入促進基本計画の同意を受けた市町村
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200430seisansei_03.pdf
対象設備
(従来からの対象設備)
機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
新たに事業用家屋と構築物を対象に追加
事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
特例措置 ・期限
<減免対象>
固定資産税(通常、評価額の1.4%)を投資後3年間
ゼロ〜1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める
<適用期限>
令和2年度までを令和4年度まで2年間延長
適用手続
適用手続きについて
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei01.pdf
申請書
申請書様式が決まり次第、当HPで公表いたします。
よくあるお問い合わせ
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長に関するQ&A集
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei02.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
本件のお問い合わせ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30〜17:00(平日のみ)