民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します
投稿日 : 2020/05/05(Tue) 15:51
投稿者 黒野晃司税理士事務所
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置を強化するため、信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資への補助を通じて、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を可能とします。融資に際しては、民間金融機関においてワンストップで手続きを行うことを可能とすることで、迅速な資金繰り支援を推進します。

1.民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資の開始

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、経済産業省では、信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資に対し補助を行うことで、民間金融機関においても、実質※無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とします。あわせて、信用保証料を半額又はゼロとします。また、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えを可能とし、事業者の金利負担及び返済負担を軽減します。
本制度に基づく融資に関しては、金融機関を一元的窓口としてワンストップで効率的、迅速に各種手続きを行うことで、迅速な融資実行を推進します。
本制度は、5月1日より順次各都道府県等にて開始します。ゴールデンウィーク期間中も金融機関では一部の店舗を開いて相談に対応しておりますので、別紙3記載の各金融機関のホームページをご参照のうえ、事業者の方は、お取引のある又はお近くの金融機関にお問合せください。

※一部の都道府県等では、一度事業者に利子分をお支払いいただいた上で、事後的にお支払いいただいた利子分を事業者にお戻しすることで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとしています。

対象者の要件
以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号※、危機関連保証いずれかの認定を受けていること
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)
売上高▲5% 保証料・金利ゼロ
小・中規模事業者(上記除く)
売上高▲5% 保証料1/2
売上高▲15% 保証料・金利ゼロ
※セーフティネット保証5号の業種については、5月1日をもって全業種を指定

その他の要件
据置期間等
最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)
融資上限額
3000万円
補助期間
保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間

2.セーフティネット保証・危機関連保証の認定書に係る有効期限の延長
多数の中小企業者が本制度を利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長します。

関連資料
別紙1:民間金融機関における実質無利子・無担保制度の概要
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf
別紙2:金融機関によるワンストップ手続きのイメージ
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-2.pdf
別紙3:ゴールデンウィーク期間中の金融機関の融資相談窓口について
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-3.pdf
今後の事業者の資金繰り支援について(令和2年4月27日付 麻生財務大臣兼金融担当大臣談話、梶山経済産業大臣談話)
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-4.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html

担当
中小企業 金融・給付金相談窓口
電話:0570-783183

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