持続化給付金の受付が始まりました。申請は、当事務所がご支援します。
投稿日 : 2020/05/01(Fri) 08:08
投稿者 黒野晃司税理士事務所
[要件]
令和2年1月から12月までのいずれかの月の売上が、前年同月比50%以上減少した月がある場合。

[給付額]
前年同月比50%以上減少した月の売上高を年間売上高としたときの、前年からの減収額。
ただし、法人は200万円、個人は100万円が上限。

[ご用意いただく資料]
・対象月の月間事業収入がわかるもの
会計帳簿でよいのか、その他の資料が必要か情報収集中です。
・給付金の振込先口座の通帳の写し

[報酬]
原則有償とさせていただきますが、愛知県の休業要請対象の方、その他で自主的に2週間以上休業された方は無償とします。

要件に該当する場合は、ご案内しますので是非申請してください。

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