[休業要請に伴い休業した方]【愛知県】愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の申請受付について
投稿日 : 2020/04/28(Tue) 13:35
投稿者 黒野晃司税理士事務所
1.対象者及び要件

対象者
新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人です。(下記要件1〜6に該当すること)

要件
1.愛知県内に事業所を有すること
2.中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人)であること
3.休業や営業時間短縮の要請を受けた施設を有する事業者であること
4.休業要請期間「4月17日(金曜日)〜5月6日(水曜日)」の全日において、休業又は営業時間短縮したこと
5.愛知県緊急事態措置が実施された令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
6.交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと

支給額
50万円(1事業者あたり、対象事業所・店舗が複数あっても1回のみの申請になります)

2.申請手続き
申請先
愛知県内に本店のある法人、愛知県内に住所(住所地、事業所)のある個人事業主
本店や住所のある市町村へ申請してください。

申請受付期間
5月上旬頃〜6月末頃(市町村によって受付期間が異なります。対象市町村申請先Webページ等でご確認ください。

申請方法
郵送又はインターネットによる申請が原則で、持参による受付に対応している市町村もあります。詳しくは対象市町村申請先Webページからご確認ください。

申請に必要な書類
申請書様式に「営業活動を行っていることが分かる書類」、「休業または営業時間の短縮の状況が分かる書類」、「振込先口座が分かる書類」を添付します。

支給の決定・支給
申請書類を受理した後、市町村において内容を審査し適正と認められるときは協力金が支給されます。

その他
•支給決定事業者が虚偽申請、その他不正な手段により協力金の支給を受けた場合は協力金を返還しなければなりません。
•休業要請への協力事業者として、交付市町村名、法人名(個人事業主は屋号)、法人番号、施設の種類を愛知県のホームページで公開することがあります。

5.問合せ先
愛知県内に本店のある法人、住所のある個人事業主の方
市町村の問合せ先をご参照ください。

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html

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