【愛知県】理美容業界に対する休業協力金 よくあるご質問(組合未加盟の事業者向け)(4/24)
投稿日 : 2020/04/25(Sat) 08:35
投稿者 黒野晃司税理士事務所
○休業しなくてはいけないのか。
→美容業・理容業については、休業を要請している業種ではありませんので、感染防止対策に配慮していただいた上で、営業を継続することについては問題ありません。

○非組合員は交付対象ではないのか。
→組合未加盟の事業者の方も新たに交付対象となりました。

〇一人の事業者が複数の美容所を経営している場合、交付額はどうなるか。
→店舗毎ではなく、事業者(経営者)毎に、県10万円(市連携でさらに10万円)の交付となります。(一人の経営者が3店舗を経営している場合でも、交付額は県10万円となります。)

○4月25日(土)から休業していないと交付の対象にならないか。
→今回拡大の対象となる組合未加盟の事業者について、4月25日(土)から5月6日(水)まで休業した場合は交付対象となります。(組合加盟の事業者については、4月24日から休業した場合は交付対象)
ただし、4月25日(土)については、予約された方への休業の連絡ができなかった場合や4月26日(日)以降の休業連絡にかかる対応等の必要最小限の営業をする場合については交付対象とします。

○4月25日(土)以前から休業していても、対象になるか。
→以前から休業していても、新型コロナが理由による休業であれば、対象になります。

〇営業時間の短縮や期間中に部分的に休業する場合は対象になるか。
→交付対象になりません。また、全期間休業することが交付条件です。

○複数の店舗を経営している場合、全ての店舗を休業しないと休業協力金はもらえないか。
→そのとおり。

○申請の方法を教えてほしい。
→申請については、現在検討中ですので、決まり次第県のホームページ等でお知らせします。

〇今のうちに用意しておく必要のあるものはあるか。
→休業の状況が確認できる書類をご用意ください。
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ、休業期間を告知する張り紙の写真 等

○連携する市町村はどこか。
→現時点では未定です。
詳細が決まり次第お知らせします。

〇ネイルサロン、まつ毛エクステンション等の営業を同一事業所で実施している場合、今回の理美容休業協力金と対策協力金双方の交付対象になるか。(併給されるか。)
→主たる営業がネイルサロン、まつげエクステンションである場合は、休業要請の対象施設であり対策協力金の交付対象ですが、理美容休業協力金の交付対象ではありません。
理美容休業協力金については、要請の無い理美容関係事業者が新型コロナウイルス感染症対策の為、自主的に休業することへの支援として交付されるものであり、休業要請を受けた事業主については交付されません。

- WEB PATIO -