新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
投稿日 : 2020/04/22(Wed) 13:59
投稿者 黒野晃司税理士事務所
1.特例緊急経営安定貸付けの実施

以下の条件でお借り入れいただくことができます。
借入額:50万円〜2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割〜9割)
借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
利率:0%(無利子)
返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
※特例緊急経営安定貸付けのお借入れに必要となる様式については、現在調整中のため、後日掲載いたします。

2.契約者貸付けの延滞利子の免除

ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。
※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

3.掛金の納付期限の延長等

(a)掛金月額の減額
掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。
(b)掛金の納付期限の延長
ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。
※延長を希望される場合は、「納期延長申請書」でお申し出ください。
※期間内の支払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛金を納めていただくことになります。したがって、延長期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。

4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いいたします。
共済相談室(コールセンター)
【受付時間】平日: 午前9時〜午後6時
Tel:050-5541-7171

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