特別定額給付金(仮称)
投稿日 : 2020/04/21(Tue) 10:42
投稿者 黒野晃司税理士事務所
特別定額給付金(仮称)の概要
 令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。

施策の目的
 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への経緯と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額
 給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法
 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
 (※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

コールセンター
 政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載しますので、ご覧ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。

【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00〜18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。(注記)
上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。
本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。

詐欺被害の防止
https://www.soumu.go.jp/main_content/000683810.pdf

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
現時点で、市区町村や総務省などが、住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることは、絶対にありません。

※ 今般、政府予算案において決定された「特別定額給付金」については、住民の皆様へのご連絡や給付を行う段階ではありません。
※ 具体的な給付の方法等が決まり次第、速やかに広報いたします。

 ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

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