【日本政策金融公庫】マル経融資(小規模事業者経営改善資金)も利子補給の対象になります
投稿日 : 2020/04/10(Fri) 14:54
投稿者 黒野晃司税理士事務所
【新型コロナウイルス感染症により影響を受けたみなさまへ】
新型コロナウイルス感染症関連の概要
<ご利用いただける方>
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(※)
※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。
<ご融資限度額>
通常のご融資額 + 別枠1,000万円
<利率>
【当初3年間】 特別利率F − 0.9%(別枠の1,000万円以内)(注)
【4年目以降】 特別利率F
<ご返済期間(うち据置期間)>
設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))
(注)1 「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。
2 一部の対象者については、特別利率F-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html

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