新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(4/8)
投稿日 : 2020/04/09(Thu) 20:23
投稿者 黒野晃司税理士事務所
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

第1章経営相談
◆ 専門家による経営アドバイスを受けることができます。

第2章資金繰り支援
◆ 都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大します。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能とします。
◆ 店舗増加や積極的な成長投資を行っているベンチャー・スタートアップ企業など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大を行っている場合について、売上高の比較要件を明確化しました。
◆ 新規融資とあわせて既往債務の借換を可能とし、既往債務の借換についても当初3年間利子補給による実質無利子化の対象とします。
◆ 中小企業再生支援協議会が、中小企業者に代わり、一括して元金返済猶予を要請し、新規借入を含めた金融機関調整の上で、事業改善まで一貫してサポートします。

第3章給付金
◆ 持続化給付金を創設します。

第4章設備投資・販路開拓支援
【生産性革命推進事業】
◆ 「生産性革命推進事業」における各補助事業の補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」を新たに設けます。
【サプライチェーン改革】
◆ サプライチェーン対策のための国内投資促進事業を実施します。
◆ 日本への製品・部素材の供給を目的とする海外製造拠点の複線化等に向けて、海外サプライチェーン多元化等支援事業を実施します。
【販路開拓支援】
◆ JAPANブランド育成支援事業で、地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援します。

第5章 経営環境の整備
【経営資源引継ぎ・事業再編】
◆ 後継者不在の事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押しします。
【事業継続力の強化】
◆ 感染症対策を含む中小企業強靱化対策事業を実施します。
【テレワーク】
◆ 「中小企業経営強化税制」に、新たな類型を追加します。

第6章 税・社会保険・公共料金
【税の申告・納付】
◆ 2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。
◆ 4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとします。
◆ 欠損金の繰戻し還付の対象を拡大します。
◆ 固定資産税等の減免を実施します。
【電気・ガス料金】
◆ 個人又は企業にかかわらず、新型コロナ感染症拡大の影響を受け電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に、柔軟な対応を行うことを要請いたしました。

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